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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十八条 (再資源化解体計画の承認)

平成三十年法律第六十一号法律
(再資源化解体計画の承認)

第十八条

再資源化解体業者は、特定船舶について、再資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託(以下「譲受け等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報(当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあっては、当該特定船舶の船舶所有者から提供を受けた有害物質等情報。第三項において同じ。)に基づき、当該特定船舶の再資源化解体に関する計画(以下「再資源化解体計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。

2再資源化解体計画には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 再資源化解体を行おうとする特定船舶の名称及び船種
  3. 再資源化解体を行おうとする特定船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  4. 再資源化解体を行おうとする特定船舶再資源化解体施設の場所
  5. 再資源化解体の実施の方法
  6. 再資源化解体に伴って生ずる廃棄物の管理の方法
  7. その他主務省令で定める事項

3再資源化解体計画には、主務省令で定めるところにより、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請に係る再資源化解体計画が再資源化解体の実施の方法、再資源化解体に伴って生ずる廃棄物の管理の方法その他の事項に関し再資源化解体の適正な実施のために必要なものとして主務省令で定める基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

5主務大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再資源化解体業者及び当該再資源化解体計画に係る船舶所有者に通知しなければならない。

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