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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十八条 (再資源化解体の実施に係る義務)

平成三十年法律第六十一号法律
(再資源化解体の実施に係る義務)

第二十八条

再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を行うに当たっては、当該特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に十分配慮し、当該特定船舶に係る第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けた再資源化解体計画に基づいて、適正に行わなければならない。

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