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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
平成三十年法律第六十一号
法律
· 条文 51 件 ·
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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(有害物質一覧表の作成及び確認)
第四条
(有害物質一覧表確認証書)
第五条
(特別特定日本船舶の航行)
第六条
(有害物質一覧表確認証書等の備置き)
第七条
(締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書)
第八条
(締約国の船舶に対する証書の交付)
第九条
(有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集及び整理)
第十条
(再資源化解体の許可)
第十一条
(許可の更新)
第十二条
(変更の許可等)
第十三条
(承継)
第十四条
(死亡等による許可の失効)
第十五条
(許可の取消し等)
第十六条
(再資源化解体業者等による再資源化解体)
第十七条
(有害物質等情報の提供)
第十八条
(再資源化解体計画の承認)
第十九条
(再資源化解体計画の提出の要求)
第二十条
(特定日本船舶の譲渡し等の承認)
第二十一条
(再資源化解体準備証書)
第二十二条
(再資源化解体準備証書の備置き)
第二十三条
(特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限)
第二十四条
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の適用除外)
第二十五条
(譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認等)
第二十六条
(締約国の政府が発行する再資源化解体準備条約証書)
第二十七条
(締約国の船舶に対する証書の交付)
第二十八条
(再資源化解体の実施に係る義務)
第二十九条
(再資源化解体の開始及び完了の報告)
第三十条
(船級協会による有害物質一覧表に係る確認)
第三十一条
(船級協会による特定日本船舶の譲渡し等の承認等)
第三十二条
(証書の返納命令等)
第三十三条
(特定外国船舶の監督)
第三十四条
(報告の徴収等)
第三十五条
(指導等)
第三十六条
(研究及び調査の推進等)
第三十七条
(国際協力の推進)
第三十八条
(手数料の納付)
第三十九条
(主務大臣等)
第四十条
(権限の委任)
第四十一条
(経過措置)
第四十二条
(国土交通省令等への委任)
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条