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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第四十一条 (経過措置)

平成三十年法律第六十一号法律
(経過措置)

第四十一条

この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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