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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第四十二条 (国土交通省令等への委任)
平成三十年法律第六十一号
法律
(国土交通省令等への委任)
第四十二条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。
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