条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第四十三条

平成三十年法律第六十一号法律

第四十三条

日本の船級協会(第三十条第二項又は第三十一条第二項に規定する船級協会をいう。第四十六条及び第四十九条において同じ。)の役員又は職員が、第三十条第二項の確認又は第三十一条第二項の承認等に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(国土交通省令等への委任) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 目次 第四十四条 →