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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十一条 (船級協会による特定日本船舶の譲渡し等の承認等)

平成三十年法律第六十一号法律
(船級協会による特定日本船舶の譲渡し等の承認等)

第三十一条

国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を次に掲げる承認又は確認(以下「承認等」という。)をする者として登録する。

  1. 特定日本船舶の譲渡し等の承認
  2. 譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定日本船舶の再資源化解体に係る有害物質等情報に係る確認
  3. 譲渡し等をしないで外国において行われる特定日本船舶の再資源化解体の承認

2前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が承認等をし、かつ、船級の登録をした特定日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたものとみなす。

  1. 前項第一号に掲げる承認当該譲渡し等に係る第二十条第一項の承認
  2. 前項第二号に掲げる確認当該有害物質等情報に係る第二十五条第一項の確認
  3. 前項第三号に掲げる承認当該再資源化解体に係る第二十五条第三項の承認

3前条第三項の規定は、第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする前項の承認等について準用する。この場合において、同条第三項後段中「確認業務」」とあるのは「承認等業務」」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「確認業務規程」とあるのは「承認等業務規程」と、「確認業務の」とあるのは「承認等業務の」と、「確認業務を」とあるのは「承認等業務を」と読み替えるものとする。

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