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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三十一条 (再資源化解体準備証書の交付申請)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(再資源化解体準備証書の交付申請)

第三十一条

第三十一条第二項の船級協会(以下この条第三十二条及び第四十三条において単に「船級協会」という。)が法第三十一条第二項各号に定める承認等を行い、かつ、船級の登録をした特定日本船舶(以下「承認等対象船級船」という。)に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者は、再資源化解体準備証書交付申請書(第十五号様式)を所有者所在地官庁に提出しなければならない。

2再資源化解体準備証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 船級協会の特定日本船舶の譲渡し等の承認等に関する事項を記録した書類
  2. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

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