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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三十条 (再資源化解体準備証書)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(再資源化解体準備証書)

第三十条

第二十一条第一項(法第二十五条第二項及び第七項の規定により準用する場合を含む。)の規定により交付する再資源化解体準備証書は、第十四号様式によるものとする。

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