(締約国の船舶に対する再資源化解体準備証書に相当する証書の交付)
第三十八条
法第二十七条第一項の規定により交付する締約国の船舶に係る再資源化解体準備証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第三十条に規定する再資源化解体準備証書とする。
2第二十四条、第二十六条、第二十八条の規定は、法第二十七条第一項に規定する承認又は確認について準用する。
3所有者所在地官庁は、法第二十七条第一項に規定にする承認又は確認を行う場合において、当該承認又は確認に必要な書類の提出を求めることができる。