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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第三十九条 (有害物質一覧表の確認に係る船級協会の登録の申請)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(有害物質一覧表の確認に係る船級協会の登録の申請)

第三十九条

第三十条第一項(法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が確認を行おうとする事業所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が確認の業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
  3. 確認に用いるスペクトル分析器、放射線測定器その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  4. 確認を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
  5. 確認を行う者が、法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類
  6. 登録を受けようとする者が、法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

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