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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第四十条 (帳簿の記載等)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(帳簿の記載等)

第四十条

第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 船名
  2. 船舶番号
  3. 総トン数
  4. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 確認を行った年月日及び場所
  6. 確認を行った事業所の名称
  7. 確認の結果
  8. その他確認の実施状況に関する事項

2第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、確認の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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