(帳簿の記載等)
第四十条
法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一船名
- 二船舶番号
- 三総トン数
- 四船舶所有者の氏名又は名称及び住所
- 五確認を行った年月日及び場所
- 六確認を行った事業所の名称
- 七確認の結果
- 八その他確認の実施状況に関する事項
2法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、確認の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、確認の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。