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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第四十一条 (報告書の提出等)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(報告書の提出等)

第四十一条

船級協会は、法第三十条第二項の規定による確認を行った場合は、速やかに、同項の規定による確認に関する報告書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。

2前項の報告書には、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3船舶所在地官庁は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第三十条第二項の規定による確認の申請者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

4国土交通大臣は、船級協会の行った法第三十条第二項の規定による確認が適当でないと認める場合は、再度の同項の規定による確認を求めることができる。

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