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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第四十二条 (準用)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(準用)

第四十二条

船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条第四十七条の三第四十七条の八第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第三十条第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第二項の確認について準用する。この場合において、同令第四十七条の二の見出し中「登録検定機関登録簿」とあるのは「船級協会登録簿」と、同令第四十七条の二第二号及び第四十七条の七(見出しを除く。)中「検定業務」とあるのは「確認業務」と、同令第四十七条の六(見出しを含む。)及び第四十七条の七の見出し中「検定業務規程」とあるのは「確認業務規程」と、同令第四十七条の七第三号中「検定合格証明書」とあるのは「確認証明書」と、同条第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。

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