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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第四十三条

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令

第四十三条

第三十九条から第四十二条までの規定は法第三十一条第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第二項の承認等について準用する。この場合において、第三十九条の見出し中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「特定日本船舶の譲渡し等の承認等」と、同条及び第四十条中「法第三十条第三項」とあるのは「法第三十一条第三項において準用する法第三十条第三項」と、第四十一条第一項及び第三項中「船舶所在地官庁」とあるのは「所有者所在地官庁」と、第四十二条中「確認業務」」とあるのは「承認等業務」」と、「確認業務規程」とあるのは「承認等業務規程」と、「確認証明書」とあるのは「承認等証明書」と、「確認員」とあるのは「承認員及び確認員」と読み替えるものとする。

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