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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十条 (船級協会による有害物質一覧表に係る確認)

平成三十年法律第六十一号法律
(船級協会による有害物質一覧表に係る確認)

第三十条

国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。

2前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認をしたものとみなす。

3船舶安全法第三章第一節(同法第二十五条の四十六第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二第二十五条の五十四第二十五条の五十八第一項第二号第二十五条の六十二第三号並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする前項の確認について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一に掲げる機械器具」とあるのは「スペクトル分析器、放射線測定器」と、同項第三号イ、第二十五条の五十六第二十五条の五十八第二項第三号第二十五条の五十九及び第二十五条の六十二第四号中「検定業務」とあるのは「確認業務」と、同法第二十五条の四十七第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)又はこれらの法律」と、同条第三項中「登録検定機関登録簿」とあるのは「船級協会登録簿」と、同法第二十五条の四十八第二項中「前二条」とあるのは「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十条第一項及び前条」と、同法第二十五条の五十一(見出しを含む。)及び第二十五条の五十八第一項第四号中「検定業務規程」とあるのは「確認業務規程」と、同法第二十五条の五十一及び第二十五条の五十八第一項中「検定業務の」とあるのは「確認業務の」と、同法第二十五条の五十一第三項中「外国登録検定機関」とあるのは「外国にある事務所において確認業務を行う船級協会(以下「外国船級協会」という。)」と、同法第二十五条の五十五から第二十五条の五十八まで、第二十五条の六十及び第二十五条の六十一第一項中「外国登録検定機関」とあるのは「外国船級協会」と、同法第二十五条の五十六中「第二十五条の四十九」とあるのは「第二十五条の四十九第二項」と、同法第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号中「第二十五条の三十第四項、第二十五条の五十一第三項」とあるのは「第二十五条の五十一第三項」と、同条第一項第三号中「第二十五条の五十、第二十五条の五十二」とあるのは「第二十五条の五十」と読み替えるものとする。

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