(立入検査)
第二十五条の六十一
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。