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船舶安全法 第二十五条の六十二 (公示)

昭和八年法律第十一号法律
(公示)

第二十五条の六十二

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第二十五条の五十の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十五条の五十二の規定による許可をしたとき。
  4. 第二十五条の五十八第一項の規定により登録を取り消し、又は検定業務の停止を命じたとき。
  5. 第二十五条の五十八第二項の規定により登録を取り消したとき。

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