(公示) 第二十五条の六十二 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第二十五条の五十の規定による届出があつたとき。三第二十五条の五十二の規定による許可をしたとき。四第二十五条の五十八第一項の規定により登録を取り消し、又は検定業務の停止を命じたとき。五第二十五条の五十八第二項の規定により登録を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第二十五条の六十二を開く ↗