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船舶安全法 第二十五条の五十八 (登録の取消し等)

昭和八年法律第十一号法律
(登録の取消し等)

第二十五条の五十八

国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十五条の四十七第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十五条の四十九第四項において準用する第二十五条の三十第四項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第二十五条の五十一第一項の規定により認可を受けた検定業務規程によらないで検定を行つたとき。
  4. 第二十五条の五十一第三項の規定による命令に違反したとき。
  5. 正当な理由がないのに第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  6. 第二十五条の五十五又は第二十五条の五十六の規定による命令に違反したとき。
  7. 不正の手段により登録を受けたとき。

2国土交通大臣は、外国登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 前項第一号、第三号(第二十五条の五十三第一項に係る部分を除く。)、第四号又は第八号のいずれかに該当するとき。
  2. 前条の規定により読み替えて準用する第二十五条の三十第四項第二十五条の五十一第三項第二十五条の五十五又は第二十五条の五十六の規定による請求に応じなかつたとき。
  3. 国土交通大臣が、外国登録検定機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて検定業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
  4. 第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検定機関に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  6. 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検定機関の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
  7. 次項の規定による費用の負担をしないとき。

3前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。

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