(外国船級協会の事務所等における検査に要する費用) 第四条 法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗