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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 第四条 (外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)

平成三十一年政令第十一号政令
(外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)

第四条

第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。

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