(手数料の納付を要しない独立行政法人) 第五条 法第三十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。2法第三十八条第二項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗