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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 第五条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

平成三十一年政令第十一号政令
(手数料の納付を要しない独立行政法人)

第五条

第三十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。

2第三十八条第二項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。

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