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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十八条 (手数料の納付)

平成三十年法律第六十一号法律
(手数料の納付)

第三十八条

次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項及び附則第五条第六項において同じ。)(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。同項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

  1. 第三条第一項の確認(第八条の当該確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
  2. 有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者(第三十条第二項に規定する船級協会がする同項の確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者に限る。)
  3. 第二十条第一項若しくは第二十五条第三項の承認(第二十七条第一項のこれらの承認に相当する承認を含む。)又は第二十五条第一項の確認(第二十七条第一項の当該確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
  4. 再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者(第三十一条第二項に規定する船級協会がする同項の承認等に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者に限る。)
  5. 有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の再交付又は書換えを受けようとする者

2第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けようとする者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

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