(国際協力の推進) 第三十七条 国は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進その他の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する国際協力の推進に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗