条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十七条 (国際協力の推進)

平成三十年法律第六十一号法律
(国際協力の推進)

第三十七条

国は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進その他の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する国際協力の推進に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十七条(国際協力の推進)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(研究及び調査の推進等) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 目次 第三十八条(手数料の納付) →