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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十六条 (研究及び調査の推進等)
平成三十年法律第六十一号
法律
(研究及び調査の推進等)
第三十六条
国は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
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