条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十五条 (指導等)

平成三十年法律第六十一号法律
(指導等)

第三十五条

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の再資源化解体と密接な関連を有する者(再資源化解体業者を除く。)に対し、有害物質一覧表の作成、有害物質等情報の収集、整理及び提供その他の船舶の再資源化解体の適正な実施に資する措置に関し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

2主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、再資源化解体業者に対し、船舶の再資源化解体の適正な実施に関し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十五条(指導等)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(報告の徴収等) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 目次 第三十六条(研究及び調査の推進等) →