(指導等)
第三十五条
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の再資源化解体と密接な関連を有する者(再資源化解体業者を除く。)に対し、有害物質一覧表の作成、有害物質等情報の収集、整理及び提供その他の船舶の再資源化解体の適正な実施に資する措置に関し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
2主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、再資源化解体業者に対し、船舶の再資源化解体の適正な実施に関し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。