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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十四条 (報告の徴収等)

平成三十年法律第六十一号法律
(報告の徴収等)

第三十四条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶又は監督対象外国船舶の船舶所有者又は船長に対し、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは譲渡し等に関し報告をさせることができる。

2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、再資源化解体業者に対し、特定船舶の再資源化解体の実施に関し報告をさせることができる。

3国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、日本船舶若しくは監督対象外国船舶又はこれらの船舶の船舶所有者の事務所に立ち入り、これらの船舶、有害物質一覧表、有害物質一覧表確認証書、再資源化解体準備証書その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、再資源化解体業者の事務所、事業場、船舶その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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