(報告の徴収) 第四十五条 日本船舶又は監督対象外国船舶の船舶所有者又は船長は、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは譲渡し等に関し法第三十四条第一項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗