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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第四十四条 (準用)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(準用)

第四十四条

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)第四条において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。

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