(準用)
第四十四条
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)第四条において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)第四条において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。