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船舶安全法施行令 第四条

昭和九年勅令第十三号勅令

第四条

船舶安全法第二十五条の五十八第三項(同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及第二十九条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル費用ハ同法第二十五条の五十八第二項第六号ノ検査ノ為同号ノ職員ガ其ノ検査ニ係ル事務所又ハ事業所ノ所在地ニ出張スルニ要スル旅費ノ額ニ相当スルモノトス此ノ場合ニ於テ其ノ旅費ノ額ノ計算ニ関シ必要ナル細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

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