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船舶安全法施行令 第六条

昭和九年勅令第十三号勅令

第六条

国土交通大臣漁船ニ関シ左ニ掲グル事項ニ付法律政令ノ制定改廃案ヲ閣議ニ提出シ又ハ国土交通省令ノ制定改廃ヲ為サントスルトキハ予メ農林水産大臣ニ議スベシ

  1. 船舶ノ構造設備及之ニ関スル法ノ適用範囲
  2. 満載吃水線ノ標示及船舶安全法第四条第一項ノ規定ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニ関スル法ノ適用範囲
  3. 船舶ノ従業制限
  4. 船舶検査ノ種類、時期及機関

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