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船舶安全法施行令 第五条

昭和九年勅令第十三号勅令

第五条

船舶安全法第二十九条ノ四第一項ノ政令ヲ以テ定ムル独立行政法人ハ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構トス

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