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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第十五条 (手数料)

昭和四十年運輸省令第三十九号府省令
(手数料)

第十五条

管海官庁に対して条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者(国及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条に掲げる独立行政法人を除く。)は、次に掲げる額の手数料を納めなければならない。

  1. 条約証書の交付、書換え又は再交付一万五千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては、一万五千六百円)
  2. 附属書の交付又は再交付九千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては、九千二百円)

2前項の規定による手数料は、手数料納付書(第十二号様式)に収入印紙を貼つて納めるものとする。

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