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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第六条 (条約証書の提示等)

昭和四十年運輸省令第三十九号府省令
(条約証書の提示等)

第六条

貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者は、中間検査(国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者については、定期検査、中間検査又は臨時検査)を受けようとする場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書若しくはこれらの証書に係る免除証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を管海官庁に提示しなければならない。

2管海官庁は、前項の船舶が同項の検査に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)し、同項の免除証書とともに船舶所有者に返付するものとする。

3船級協会は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶安全法第八条の船舶が同条の検査(中間検査に相当する検査(国際防汚方法証書を受有する同条の船舶にあつては、定期検査、中間検査又は臨時検査に相当する検査)に限る。)に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)するものとする。

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(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書は、第六条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書とみなす。

(船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付を受けている液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書は、同条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付された液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

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