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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第七条 (書換え)

昭和四十年運輸省令第三十九号府省令
(書換え)

第七条

船舶所有者は、条約証書の記載事項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の書換えを受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。

2管海官庁は、前項の規定による条約証書の書換えの申請があつた場合において、その書換えが特定航海における旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に記載された救命設備に係る事項についての臨時的な書換えのときは、書換えに代えて附属書(第十一号様式)を交付することができる。

3書換えに代えて交付を受けた附属書に記載された事項に対応する旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書の記載事項は、当該附属書の有効期間中は、当該附属書に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。

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(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船(汚染物質を運送する船舶を除く。)については、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第四十号)第十条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第二条第一項並びに第六条第一項及び第二項の規定(国際液化ガスばら積船適合証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。

2現存船(汚染物質を運送する船舶に限る。)であつて、次の各号に掲げるものの所有者は、管海官庁から、新証書省令第二条第一項の規定により交付を受けなければならない国際液化ガスばら積船適合証書又は国際液体化学薬品ばら積船適合証書に代えて、それぞれ当該各号に掲げる証書の交付を受けることができる。

  1. 液化ガスばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年国土交通省令第百二号。以下「平成十八年改正省令」という。)第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第百四十二条ただし書に規定する船舶を除く。)液化ガスばら積船適合証書(別記様式一)
  2. 液体化学薬品ばら積船(新危規則第二百五十七条ただし書及び第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)液体化学薬品ばら積船適合証書(別記様式二)

3海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十六号)第一条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下この項及び次項において「平成九年改正証書省令」という。)第三条(第三号に係る部分を除く。)、第四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条から第十条まで、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、前項第一号に掲げる液化ガスばら積船適合証書について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成九年改正証書省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4平成九年改正証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)、第四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条から第十条まで、第十三条、第十四条並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第二項第二号に掲げる液体化学薬品ばら積船適合証書について準用する。

5管海官庁は、平成十八年改正省令の施行日前においても、平成十八年改正省令第七条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、平成十八年改正省令第七条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下この条において「相当証書」という。)を交付することができる。

6前項の規定により交付した相当証書は、平成十八年改正省令の施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き、平成十八年改正省令の施行日以後は、第二項に掲げる液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

7新証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、相当証書の交付について準用する。この場合において、新証書省令第三条第二号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「平成十八年改正省令附則第五条第二項及び第四項の規定により交付された海洋汚染等防止証書」と、新証書省令第十五条第一項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第一号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

管海官庁は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第三号に定める日以後においては、次の各号に掲げる船舶の所有者の申請に応じ、施行日前においても、第十条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付することができる。

  1. 第十条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「旧証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶
  2. 前号の国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けていない船舶であつて、当該船舶が施行日以後に受けることとなる船舶安全法第五条第一項の検査に相当する検査に合格したもの

2前項の規定により交付した相当証書(旧証書省令第二条第一項の規定により国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けることとされた船舶に交付したものに限る。)は、施行日の前日までの間は、旧証書省令第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

3第一項の規定により交付した相当証書は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き、施行日以後は、新証書省令の第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

4新証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、相当証書の交付について準用する。この場合において、新証書省令第三条第二号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により交付された海洋汚染防止証書に相当する証書」と、新証書省令第十五条第一項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第一号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全設備証書又は貨物船安全証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書又は貨物船安全証書とみなす。

(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び高速船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び高速船安全証書とみなす。

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