(附属書) 第十一条 第七条第二項の規定により交付を受けた附属書は、旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に添付しておかなければならない。2前三条の規定は、附属書について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗