条文くん法令検索 AIに質問する

海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第八条 (再交付)

昭和四十年運輸省令第三十九号府省令
(再交付)

第八条

船舶所有者は、条約証書を滅失し、又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書(き損した場合に限る。)、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の再交付を受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付を受けている液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書は、同条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付された液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第八条(再交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(書換え) 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 目次 第九条(返納) →