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船舶安全法施行令 第一条

昭和九年勅令第十三号勅令

第一条

船舶安全法第一条乃至第五条、第七条第一項、第七条ノ二、第八条、第九条第一項、第二項及第六項、第十条乃至第十条ノ三、第十一条第一項乃至第四項、第十二条、第十七条乃至第十九条、第二十条乃至第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十五条の七十一乃至第二十七条、第二十九条ノ三、第二十九条ノ四第一項及第三項並ニ第二十九条ノ五ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七各号ノ一ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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