条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶安全法施行令
› 第二条
船舶安全法施行令 第二条
昭和九年勅令第十三号
勅令
第二条
船舶安全法第十三条及第二十三条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七第一号又ハ第二号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行令第二条について教えてください」と聞く
← 第一条
船舶安全法施行令 目次
第三条 →