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特殊貨物船舶運送規則 第三十三条 (手数料)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(手数料)

第三十三条

第七条第一項の承認を受けようとする者(国等(国及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、一万千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、一万千円)の手数料を納めなければならない。

2第十四条第一項の承認を受けようとする者(国等を除く。)は、六千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、六千円)の手数料を納めなければならない。

3第十五条の二の三第一項の確認を受けようとする者(国等を除く。)は、一万六千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認の申請をする場合にあつては、一万六千二百円)の手数料を納めなければならない。

4第十五条の三の三第一項によるばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けようとする者(国等を除く。)は、二千九百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、二千八百円)の手数料を納めなければならない。

5第十六条の三第二項の承認を受けようとする者(国等を除く。)は一万五千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、一万五千百円)の手数料を納めなければならない。

6地方運輸局長の行う第十七条第一項の運送許容水分値の測定を受けようとする者(国等を除く。)は、五万二千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定の申請をする場合にあつては、五万二千二百円)の手数料を納めなければならない。

7地方運輸局長の行う第十七条第一項の水分の測定又は地方運輸局長の行う第二十五条第一項の検査を受けようとする者(国等を除く。)は、液状化等物質の質量が三百トン以下の場合には二万五千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定又は検査の申請をする場合にあつては、二万五千三百円)、三百トンを超える場合には二万五千五百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定又は検査の申請をする場合にあつては、二万五千三百円)に三百トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに千二百円を加算した額の手数料を納めなければならない。

8第二十七条第一項又は第二十七条の二第一項の認定を受けようとする者(国等を除く。)は、三万八千九百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、三万八千七百円)の手数料を納めなければならない。

9前各項の手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めるものとする。

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