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特殊貨物船舶運送規則 第三十三条の二 (総トン数)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(総トン数)

第三十三条の二

この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

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