(罰則) 第三十四条 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項の規定に違反して船舶に穀類をばら積みして運送したとき。二第十七条第一項の規定に違反したとき。三第十八条の規定に違反したとき。四第二十五条第一項の検査を受けず、又は検査に合格しないで船舶に液状化等物質をばら積みして運送したとき。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗