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特殊貨物船舶運送規則 第三十四条 (罰則)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(罰則)

第三十四条

船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定に違反して船舶に穀類をばら積みして運送したとき。
  2. 第十七条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第十八条の規定に違反したとき。
  4. 第二十五条第一項の検査を受けず、又は検査に合格しないで船舶に液状化等物質をばら積みして運送したとき。

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