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特殊貨物船舶運送規則 第二十五条 (積付け検査)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(積付け検査)

第二十五条

船長は、船舶に液状化等物質をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。ただし、第十七条に規定する運送許容水分値及び水分の測定の結果、水分が運送許容水分値以下であることが明らかとなつた場合及び本邦外の地で船積みする場合には、この限りでない。

2前項の検査を受けようとする船長は、液状化等物質積付検査申請書(第七号様式)を同項の検査を行う者に提出しなければならない。

3地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査に合格した者に対し液状化等物質積付検査証(第八号様式)を交付する。

4船長は、前項の検査証を当該液状化等物質を運送する間、船内に保管しておかなければならない。

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