第三十五条 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の罰金に処する。一第九条の規定に違反したとき。二第十四条第二項の規定に違反したとき。三第十七条第六項の規定に違反したとき。四第二十五条第四項の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗