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特殊貨物船舶運送規則 第三十五条

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令

第三十五条

船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条の規定に違反したとき。
  2. 第十四条第二項の規定に違反したとき。
  3. 第十七条第六項の規定に違反したとき。
  4. 第二十五条第四項の規定に違反したとき。

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