(穀類積載図による積載等)
第十四条
第七条第一項及び第九条の規定は、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。
2前項の規定により船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、船長は、その間、同項の穀類積載図を船内に保管しておかなければならない。
第七条第一項及び第九条の規定は、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。
2前項の規定により船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、船長は、その間、同項の穀類積載図を船内に保管しておかなければならない。