(穀類積載資料の保管)
第九条
船長は、船舶に穀類をばら積みし、及び運送する間、地方運輸局長又は第七条第二項の告示で定める外国の政府の承認を受けた当該船舶に関する穀類積載資料を船内に保管しておかなければならない。
船長は、船舶に穀類をばら積みし、及び運送する間、地方運輸局長又は第七条第二項の告示で定める外国の政府の承認を受けた当該船舶に関する穀類積載資料を船内に保管しておかなければならない。
施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。