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特殊貨物船舶運送規則 第八条 (穀類積載資料の承認)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(穀類積載資料の承認)

第八条

前条第一項の承認を受けようとする者は、穀類積載資料承認申請書(第一号様式)に穀類積載資料二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。

2前項の穀類積載資料には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 船舶番号
  2. 船舶の要目
  3. 満載区画室(共通積載区画室を除く。)、部分積載区画室(共通積載区画室を除く。)及び共通積載区画室とした場合についての区画室ごとの容積、容積中心の垂直位置及びばら積みの穀類の横移動に起因する傾斜偶力
  4. 前条第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合することとなる傾斜偶力の最大値
  5. 出入港時における典型的な積載状態及び航海中における最悪の積載状態
  6. 軽荷時の排水量及び型基線と船体中央部横断面との交点から重心までの垂直距離(船舶復原性規則第四条の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて算定する。)
  7. 船内における液体の自由表面による影響についての補正
  8. 区画室ごとの載貨の量に応じた重心位置
  9. 船長の手引とするための計算例
  10. 穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法
  11. 十一
    その他必要な事項

3地方運輸局長は、第一項の申請があつた場合に、当該穀類積載資料が船舶の復原性の計算を行うための資料として適当であると認めたときは、承認しなければならない。この場合において、承認は、穀類積載資料に承認した旨を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。

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