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特殊貨物船舶運送規則 第七条 (復原性の要件)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(復原性の要件)

第七条

船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。

  1. ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、当該船舶の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度を超えるときは、十二度)以下であること。
  2. 復原力曲線図において傾斜偶力てこ曲線(直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の傾斜偶力てこをとり、ばら積みの穀類の横移動に起因する傾斜偶力てこを表示した曲線をいう。)及び復原力曲線(船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第二条第八項の復原力曲線をいう。)で囲まれる部分のうち、この二の曲線の縦座標の差が最大となる角度、四十度又は海水流入角(船舶復原性規則第二条第七項の海水流入角をいう。)のうち最小の角度までの部分の面積は、〇・〇七五メートル・ラジアン以上であること。
  3. 船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、〇・三メートル以上であること。

2告示で定める外国の政府の承認を受けた穀類積載資料は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料とみなす。

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