(復原性の要件)
第七条
船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。
- 一ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、当該船舶の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度を超えるときは、十二度)以下であること。
- 二
- 三船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、〇・三メートル以上であること。
2告示で定める外国の政府の承認を受けた穀類積載資料は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料とみなす。