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特殊貨物船舶運送規則 第六条 (フィーダー及びトランク)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(フィーダー及びトランク)

第六条

穀類をばら積みして運送する船舶のフィーダー及びトランクは、穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものでなければならない。

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(穀類その他の特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日に現に船舶に積載されている穀類の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。

2現存船であつて第五条の規定による改正前の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧穀類規則」という。)第十二条第一項の規定に適合するものに、旧穀類規則第十四条の規定により承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法(旧穀類規則第十二条第二項の規定に適合するものに限る。)及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、第五条の規定による改正後の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「新穀類規則」という。)第六条第一項の規定は適用しない。この場合において、新穀類規則第八条の規定の適用については、当該穀類積載図及び旧穀類規則第十四条第一項各号に掲げる書類(同項第一号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、新穀類規則第八条に規定する穀類積載資料とみなす。

3告示で定める外国の政府の承認を受けた穀類積載図は、前項の規定の適用については、旧穀類規則第十四条の規定により承認を受けた穀類積載図とみなす。

4現存船に、地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)の承認を受けた現存船穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、新穀類規則第六条第一項の規定は適用しない。この場合において、新穀類規則第八条の規定の適用については、当該現存船穀類積載図及び当該現存船穀類積載図が第八項第一号に掲げる要件に適合する場合にあつては、次の各号に掲げる書類(第一号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、同条に規定する穀類積載資料とみなす。

  1. 現存船穀類積載図に従つて積載した場合における船舶の重心計算書(船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第四条の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて作成するものとする。)
  2. 穀類をばら積みする区画室ごとの穀類の積付高さとその重心位置及び旧穀類規則第十二条第二項第三号に規定する穀類の横移動に起因する傾斜偶力の関係を示す図

5告示で定める外国の政府の承認を受けた現存船穀類積載図は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた現存船穀類積載図とみなす。

6第四項の承認を受けようとする者は、現存船穀類積載図承認申請書(別記様式)に現存船穀類積載図二部及び当該現存船穀類積載図が第八項第一号に掲げる要件に適合する場合にあつては第四項各号に掲げる書類、第八項第二号に掲げる要件に適合する場合にあつては船舶の復原性が同項第二号ニに適合することを証する書類一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。

7前項の現存船穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 船舶番号
  2. 船舶の要目
  3. 穀類の種類及び積付率
  4. 区画室ごとの積載方法
  5. 穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法

8地方運輸局長は、第六項の申請があつた場合に、当該現存船穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な条件を付して承認しなければならない。この場合において、承認は、現存船穀類積載図に承認した旨及びその条件を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。

  1. 穀類の積載方法が、旧穀類規則第十二条第二項の規定に適合すること(同条第一項の規定に適合する船舶に穀類をばら積みして運送する場合に限る。)。
  2. 次に掲げる要件に適合すること。
    1. 満載区画室には、当該満載区画室の中心線上に、当該満載区画室の全長にわたり、甲板又はハッチ・カバーの下面から当該満載区画室の最大幅の八分の一に相当する深さの位置又は二・四メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること。ただし、新穀類規則第十一条の規定に適合する措置を講ずる場合には、ハッチの直下に縦通荷止板を設けることを要しない。
    2. 満載区画室のすべてのハッチを穀類がもれないように確実に閉鎖すること。
    3. 部分積載区画室の穀類の表面は平らに荷繰りし、かつ、新穀類規則第十二条の規定に適合する措置を講ずること。
    4. 船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、すべての使用状態において、〇・三メートル又は次の算式で算定した値のうちいずれか大きい方の値以上であること。

9第四項の承認を受けようとする者(国を除く。)は、三千百円の手数料を納めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。

10施行日前に旧穀類規則第十四条の規定によりした穀類積載図の承認の申請(旧穀類規則第十二条に規定する積載方法による船舶に係るものに限る。)は、第六項の規定による現存船穀類積載図の承認の申請とみなす。

11施行日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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