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船舶復原性規則 第四条 (傾斜試験)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(傾斜試験)

第四条

傾斜試験は、移動重量物を横方向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。

2傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。

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(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第四条の規定による改正後の船舶復原性規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第三条の規定による改正後の船舶復原性規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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