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船舶復原性規則 第三条 (試験の内容)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(試験の内容)

第三条

復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。

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