(試験の内容) 第三条 復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗